2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
具体的に申し上げますと、犯罪者処遇の専門家である保護観察官が、民間の篤志家である、先ほど御紹介のありました保護司と協働いたしまして、その者の特性や犯罪傾向等に応じ指導監督を実施するとともに、自立した生活を営むことができるよう、就労支援などの各種の補導援護を実施するなどいたしまして、対象者の再犯防止及び改善更生を図っております。
具体的に申し上げますと、犯罪者処遇の専門家である保護観察官が、民間の篤志家である、先ほど御紹介のありました保護司と協働いたしまして、その者の特性や犯罪傾向等に応じ指導監督を実施するとともに、自立した生活を営むことができるよう、就労支援などの各種の補導援護を実施するなどいたしまして、対象者の再犯防止及び改善更生を図っております。
○国務大臣(森まさこ君) 悔悟の情や改善更生の意欲のある者を積極的に仮釈放につなげて、保護観察による指導監督、補導援護を行っていくことが再犯防止に効果的であるのは委員の御指摘のとおりです。
また、仮釈放者は、仮釈放期間中は保護観察に付され、保護観察官や保護司による指導監督や補導援護を受けることとなっております。 他方で、満期釈放者になりますと、適切な帰住地が確保できていない者が少なくありません。また、保護観察による指導や支援を受けることもできないため、出所後間もなく再犯リスクの高い不安定な生活に陥るおそれがございます。
そして、出所後に保護観察官や保護司が指導監督や補導援護を行うことで再犯を防止するという効果があるとも認識をしております。この点、無期刑受刑者につきましても違いはなく、同様の意義や効果を有していると認識しております。
出所後でありますが、保護観察官や保護司が指導監督あるいは補導援護を行うということで、再犯を防止するとともに、実社会への適応を促して社会へのソフトランディングを図るという意味でも大変重要と考えております。
○政府参考人(畝本直美君) 保護観察所の保護観察官と保護司は、協働して保護観察対象者の指導監督、補導援護や矯正施設から出所した後の生活環境の調整などを行っており、刑務所出所者等の再犯防止に大きな役割を果たしております。
仮退院中の少年ということでございましたら、当然、保護観察がついているわけでございまして、その間の指導監督、補導援護は保護観察官や保護司が行っているということでございます。
保護司さんには、保護観察対象者に対する指導監督、補導援護、さらに犯罪予防活動という重要な仕事をしていただいておりまして、この意義について広報することは、保護司活動を一層スムーズにするものであり、また、やりがいを醸成するものと思っております。 法務省では、毎年七月を強調期間としております社会を明るくする運動の中で、各種講演等におきまして保護司活動の意義等を広報しているところでございます。
○青沼政府参考人 薬物依存がある保護観察対象者の改善更生を図るためには、依存の改善に資する医療ですとか援助を受けさせることが必要な場合があるわけですけれども、現行法では、これらの医療、援助につきましては、いわゆる補導援護の一環として、援助的、福祉的措置を行うことができるのみでありまして、これらを受けるよう指示的に働きかける根拠に欠けているとされているものであります。
ところが、更生の措置の中心となる保護観察は、指導監督と補導援護という二つの任務を持っておりました。しかも、この二つの任務が監視と援助、言い換えると、対象者に対するある意味での不信と信頼という相矛盾する要素を内包していたために、その両者をいかに調和させ、ケースワークへと近付けていくかが課題とされ、実務家による真摯な努力が積み重ねられてまいりました。
そこで、国の責務についてでありますが、いろいろありますが、この法案の、私は、先ほど言いましたように、環境づくりといいますかね、すなわち更生保護のありよう、自立へ向けた、改善更生へ向けた取組でありますが、法案の五十八条の補導援護というのがございます。あるいは四章八十二条の収容中の者に対する生活態度の調整、これは極めて大事な視点だというふうに思っています。
六十一条一項の改正は、こうした御指摘を踏まえまして、現行法では単に「保護観察官又は保護司をして行わせる」としか規定していないわけでありますが、「保護観察における指導監督及び補導援護は、保護観察対象者の特性、とるべき措置の内容その他の事情を勘案し、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。」ということにしております。
○大口委員 今回、六十一条で、「保護観察における指導監督及び補導援護は、保護観察対象者の特性、とるべき措置の内容その他の事情を勘案し、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。」と役割分担を書いています。
その中で、保護観察官はやはり保護司とともに保護観察の対象者に直接向き合って、対象者の状況に応じて適切な指導監督、補導援護を行うことによって再犯を防止していくということで、それによってその改善更生を促していくということが国民の期待にこたえていくというものであるというふうに考えております。
保護観察官の職務内容でございますが、保護観察対象者に対し地域社会において指導監督、補導援護を行っております。また、矯正施設、被収容者の出所後の引受け環境の調整、犯罪予防活動、保護司及び各種民間団体の育成などの広範な事務に従事しております。
仮釈放後は、保護観察に付されている者を遵守事項を遵守するように指導監督をいたしまして、本人に本来自助の責任があることを認めて補導援護することによりまして改善更生を図ってきておるところでございます。 今後とも、保護観察所におきましては、矯正施設と連携し、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に努めてまいりたいと考えております。
それから、保護観察の内容でございますけれども、これは保護観察に付されている者につきまして遵守事項を守るように指導監督いたしますことと、それから本人に自助の責任があることを認めて、これを補導援護することによってその改善更生を図ることを目的としております。
それから、本人に自助の責任があることを認めまして、これを補導援護することによりまして、その改善更生を図ることを目的としておるものでございます。
また、保護観察は、保護観察に付されている者に対して遵守事項を遵守するように指導監督いたしておりますし、その者に本来自助の責任があることを認めてこれを補導援護することによってその改善及び更生を図ることを目的としている制度でもございますので、再入所率を下げる上では、保護観察制度が果たしている役割は極めて重要であると考えております。
それに対して、ある程度、執行猶予者で保護観察を受けたりとか社会内処遇システムで保護観察を受けている人たちは、いろんな形での補導援護、指導監督というものを受けているわけで、そこのところの、今病院に入院させるほどではなくても、投薬などで行動をコントロールできるというふうな場合には、そういうものを確保するという、そういう援助を行う地域調整官がいるということで、非常にこれからのフォローアップが可能になるというふうに
今回の法改正案は、補導援護、更生緊急保護、それから援護、継続保護事業等、各処遇内容の統一化を図るなど、特に立法の必要性、緊急性の高い部分について、各法の統合に向けた改正を行っております。 今後、本改正案成立後の運用状況等踏まえまして、更生保護基本法の規定、制定をも視野に入れながら更生保護に関する法制度の整備に努めてまいりたいと、このように考えております。
多くの国におきまして犯罪者、非行少年に対して社会内で指導監督、補導援護を行って立ち直りを助けるという制度はしているわけですけれども、国によってそれぞれ違います。 各国すべて承知しているわけではもちろんまたございませんけれども、いずれの国も民間で行っていると、そういう制度があるところは、というふうに理解しておりますが。
犯罪者や非行少年に通常の社会生活を営ませながら、一定の遵守事項を守るように指導するとともに、必要な補導援護を行うことによってその改善及び更生を図るために、保護観察制度があります。保護司の皆さんが無報酬でその一翼を担っておられます。 保護司は今現在約四万九千人おられますけれども、観察件数は、平成八年末の八万九千二百一件から十二年末は十万六千三百三十件と、約一万七千百三十件ふえています。